後援会規約
Rule
横浜ポラリスFC後援会規約
(名称と組織)
第1条
本会は、「横浜ポラリスFC後援会」と称し、横浜ポラリスFCの保護者及び関係者で本会の目的に同意を有するものを持って組織する。
(目的)
第2条
本会は、横浜ポラリスFCの保護者及び関係者の親睦と相互の信頼を深めるとともに、横浜ポラリスFCの運営及び活動に協力することにより選手の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 部員及び家族のレクリエーションに関すること。
- 横浜ポラリスFCの諸活動の後援に関すること。
- その他本会の目的達成のために必要な事業。
(会議)
第4条
本会の会議は、次のとおりとする。
- 総会
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、毎年1回(4月)開催する。
- 総会は、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
- 役員会が必要と認めたときに開催する。
- 総会における議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 役員会
- 役員会は、役員をもって構成する。
- 役員会は、総会の議決した事項の執行に関すること及びその他総会の議決を要しない事項の執行に関することを議決する。
(役員)
第5条
本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名以上3名以内
- 学年長 各学年1名以上
- 総務 1名以上3名以内
- 会計 1名
- 会計監査 2名
- 顧問
(役員の任期)
第6条
役員の任期は、1年とする。ただし再任を防げない。
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
- 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、この会の業務を執行する。
- 学年長は、事務局長を補佐し、この会の常務を分担処理するとともに、学年会を構成し、この会の業務の執行を補佐する。
- 総務は、会長及び副会長並びに事務局長の命を受け、企画・立案及び執行業務の調整にあたる。
- 会計は、この会の会計を執行する。
- 会計監査は、会計の執行状況を監査する。
(経費)
第8条
本会の経費は、会費及び寄附金その他による。
(会費)
第9条
本会の会費は、会費及び役員会が必要と認めたときに徴収するものによる。
(事業(会計)年度)
第10条
本会の事業(会計)年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
(事務局)
第11条
本会の事務局は、高知市北本町4-1-17 ㈱ケイウッド内に置く。
(退会)
第12条
本会を退会しようとするものは、退会届に理由を付し会長に提出しなければならない。
また、本会の趣旨に添えないと会長が判断したものは、退会処分とする。
なお、退会の際、会費その他の払戻しを請求することができない。
付則 本会則は、平成20年4月1日から施行する。